NG仕入れ
本日の講座はNG仕入れについてお話しします。
売れるモノなら何でも売りたいのが心情ではありますが、どのようなものでも売っていいのかというと、そうではありません。物理的、法律的に、輸入が困難だったり、販売が困難な商品が存在するのは現実的に否めません。
結論から先に申しあげましょう。
ここに示す類の商品は仕入れ的にNGとなります。
・食品、食器類
・ブランド品
・CDやDVDなどメディア製品
・液体
・リチウム電池
・花火などの火薬類
・医薬品、医薬部外品
・医療器具
・ワシントン条約など輸入規制品
・家庭用電源を必要とする商品
・壊れやすい商品、重量、容量の嵩む商品
順番に説明しましょう。
・食品、食器類
食品の輸入には食品衛生法に基づく輸入手続きが必要になります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html
厚労省への輸入届出と届出書に対しての審査及び検査を受ける必要があります。
ですが小資本で、これをクリアするのは現実的ではありません。
また食器類や幼児対象の玩具についても同様に食品衛生法に準じる必要があります。特に幼児対象の玩具は失念しがちなので要注意です。幼児玩具は子供の口に入ることが前提となっています。それゆえ、食品衛生法に準拠することはもちろん、商品の大きさなども問題になってきます。誤って飲み込めないようにということですね。
知っています?レゴブロックなんかも対象年齢によって、ブロック一つの大きさは異なるんですよ。もちろん材質は口に入れて害のないものという証明と衛生局の許可審査が必要です。
食品同様に小資本業者が参入するのは現実乖離しています。
大きな資本を得るまでは避ける方が無難でしょう。
・ブランド品
中国で売られるブランド品は、ほぼ偽物と断じて間違いありません。
偽物は税関で止められ、あなたの手元に届くことはありません。
もし、税関で止められた商品が本物であった場合は、商標権を持つ業者の発行する輸入許可証が必要になります。
逆に言えば輸入許可証の存在しないブランド品はすべて偽物とするのが日本です。たとえ本物であっても許可証がない限り通関はできません。
対して、中国の考え方は違います。
「世界の工場」の異名をとるように現在市場に並ぶ商品のほとんどはMade in Chinaです。
ブランド品であっても、その多くは中国の工場で生産されているのです。で、実は中国の工場では本物の製品を受注数以上に生産するのが日常化しています。そうすると納品した本物と同一の製品が工場内に余ります。彼らは、この商品を「本物」として市場に横流しするのです。ある意味、本物です。だって、本物を生産する工場が同じラインで同時期に生産しているのですから。ただし、彼らは商標権を所有していません。商標権利者の許可がないと日本では販売できませんし、そもそも税関でストップがかかり、仕入れ自体ができないのです。
唯一例外があります。国際商標を取得しておらず、なおかつ、日本に商標権利者、総代理店が存在しない海外ブランド品です。
これは税関で止められることはありません。販売に際しても規制はありません。
ただ、ゲリラ的な色合いが濃くなりますのでお勧めできる手法ではありません。
2001年にWTO(世界貿易機関)に加盟してからは、多くのブランド品も中国で販売されるようになりました。
でもね、中国で販売される、ほとんどのブランド品は日本で購入するよりも高額なんですよ。
たとえばナイキなど普通に3万円前後の売価で店頭に並んでいます。
自動車などは日本市場の1.5倍の価格です。
マクドナルドやスターバックスも日本より高額です。
この事実を考慮すれば、ブランド品を中国から輸入しても商売にならないことは普通にイメージできると思います。
本文は実践講座動画本編の一部を書き起こしたものです。
この続きは実践動画講座本編にてお楽しみください。
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